○北島町立図書館・創世ホール条例

平成6年3月28日

北島町条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北島町立図書館・創世ホール(以下「図書館等」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(図書館等の施設)

第2条 この条例において、「図書館等」とは、次条に規定する施設の総合施設をいう。

(施設の名称及び位置)

第3条 図書館等に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北島町立図書館

北島町新喜来字南古田91番地

北島町立創世ホール

(管理)

第4条 図書館等は、北島町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

第2章 北島町立図書館

(設置目的)

第5条 北島町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を広く町民の利用に供し、もってその教養、調査研究リクリエーション等に資することを目的とする。

(事業)

第6条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理保存及び貸出に関すること。

(2) 読書案内及び情報、参考資料の紹介、提供に関すること。

(3) 他の図書館、学校、公民館、読書団体等との連絡及び協力に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、展示会等の主催及び奨励に関すること。

(5) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。

(6) 障害等のため、図書館利用にハンディキャップを持つ人達に対するサービスと援助に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(損害賠償)

第7条 図書館を利用する者は、施設、資料等を汚損し、破損又は滅失したときは、委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、当該損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の秘密保持)

第8条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。

第3章 北島町立創世ホール

(設置目的)

第9条 北島町立創世ホール(以下「創世ホール」という。)は、町民の芸術文化の振興と教養を高め、もって町民生活の向上に資することを目的とする。

(事業)

第10条 創世ホールは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 演劇・講演会・コンサート・映画会等多目的ホールの企画運営に関すること。

(2) 芸術作品の紹介、展示等ギャラリーの企画運営に関すること。

(3) ハイビジョンシアターの企画運営に関すること。

(4) 文化財、産業資料等の展示に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、創世ホールの目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第11条 創世ホールを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第12条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消等)

第13条 委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由が発生したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により許可の取り消しをした場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(入館の制限)

第14条 使用者は、次の各号の一に該当する者があるときは、その入館を拒絶し、又は退館を命じなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) その他管理上支障があると認める者

2 委員会は、使用者が前項に規定する措置を怠っていると認めるときは、これを行うよう命じ、又は自らこれを行うことができる。

(使用料)

第15条 使用者は、使用の許可を受けたときに北島町使用料条例(昭和50年北島町条例第7号)に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他、委員会が必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(特別設備の設置等)

第18条 使用者は、創世ホールの使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、創世ホールの管理上必要があるときは、使用者に特別の設備をすることを命ずることができる。

3 前2項の設備の設置および変更に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第13条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第20条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び付属設備その他器具備品等を善良な注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、施設又は付属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失したときは委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、当該損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第21条 非常災害、停電等により使用不能となったとき、及びこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、処分を受けた使用者の損害については、委員会は一切その責めを負わない。

(協議会)

第22条 図書館等の事業を円滑にして効率的に推進する為、諮問機関として、北島町立図書館等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内で組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の報酬等については特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第10号)の定めるところによる。

5 前各号に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(管理の委託)

第23条 委員会は、創世ホールの管理を委託することができる。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

北島町立図書館・創世ホール条例

平成6年3月28日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)