○北島町青年学級授業料条例
昭和35年4月1日
北島町条例第5号
(趣旨)
第1条 北島町青年学級の授業料は、この条例の定めるところによる。
(授業料)
第2条 授業料は、生徒1人1か月次のとおりとする。
和裁科 200円
洋裁科 200円
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
昭和35年4月1日 条例第5号
(昭和35年4月1日施行)