○北島町公民館運営規則

昭和28年9月27日

北島町公民館規則第1号

(目的)

第1条 本館は、北島町民のために実際生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 本館は前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書・記録・模型・資料等を備えその利用を図ること。

(4) 体育・レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体・機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(機構)

第3条 本館は前条の事業遂行のため次の部を置く。各部に、部長及び委員若干名を置きその運営を担当する。

(1) 教養部

(2) 図書部

(3) 文化部

(4) 産業部

(5) 保健厚生部

(6) 生活改善部

(7) 情報部

(役職員)

第4条 本館に次の役職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 主事  名

(3) 書記  名

(4) 部長 7名

(5) 公民館運営審議会委員 34名以内

(6) 顧問 若干名

(任期)

第5条 部長の任期は、2年とし重任は差支えない。ただし、欠員補充により委嘱した部長の任期は前任者の残任期間とする。

2 部長は、公民館運営審議会委員の推薦により館長がこれを委嘱する。

(任務)

第6条 本館の役職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 主事及書記は館長を補佐し、本館の管理運営事務を担当する。

(3) 部長は各部事業に参画し、これを遂行する。

(4) 公民館運営審議会は、公民館長の諮問に応じ公民館における各種の事業企画実施につき調査審議するものとする。その主たる事項を次の如く定める。

 公民館の事業計画

 教育委員会と折衝して公民館経営に関する必要な経費の経理調達に当てること。

 市町村内の各種団体機関との連絡調整に当たること。

 新らしい施設、設備の計画を立てること。

(会議)

第7条 本館の会議は、次により開催する。

(1) 公民館運営審議会(以下審議会という。)は毎月1回館長の招集により定例会を開催する外、委員の5分の1以上の要求があった場合、又は館長が必要と認めたとき臨時に審議会を開催することができる。定例日の変更の場合は5日以前に通知する。

(2) 審議会には委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置き委員長が審議会を司会する。委員長事故あるときは副委員長が司会する。

(3) 必要に応じ部長会を開催する。各部に委員若干名を置き必要に応じ特別委員会を設けることができる。

(4) 館長が必要と認めたとき役職員の連絡会を開催する。

(5) 本会の如何なる会議もその構成員の過半数をもって成立する。

(会計年度)

第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。

(経費)

第9条 本館の経費は町費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てるものとする。

(会則修正)

第10条 会則の修正は審議会においてその出席者が定数に達し、出席者の3分の2以上の賛成者があれば修正することができる。

この規則は、昭和28年10月1日からこれを施行する。

北島町公民館運営規則

昭和28年9月27日 公民館規則第1号

(昭和28年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年9月27日 公民館規則第1号