○北島町公民館運営審議会規程

昭和28年9月27日

北島町公民館規程第1号

(名称)

第1条 本会は、北島町公民館運営審議会と称する。

(目的)

第2条 本会は館長の諮問に応じ進んで意見を述べ、館の運営を円滑ならしめるを目的とする。

(委員)

第3条 本会の委員は、北島町内の教養、学術、文化、産業、労働、社会事業に関する団体又は機関で北島町公民館運営規則(昭和28年北島町公民館規則第1号)第2条の目的達成に協力するものを代表する者及び学識経験者を以て構成する。

(会議)

第4条 委員の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しない時はこの限りでない。

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(委員の兼任)

第6条 本会の委員は、社会教育委員を兼任するものとする。

(改正)

第7条 本規程は、必要あるときはこれを改正することができる。ただし、在任委員の3分の2以上が出席し、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。

この規程は、昭和28年10月1日から施行する。

北島町公民館運営審議会規程

昭和28年9月27日 公民館規程第1号

(昭和28年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年9月27日 公民館規程第1号