○北島町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和44年12月6日

北島町条例第27号

北島町公民館設置条例(昭和28年北島町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、北島町公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するために、北島町中村字上地23番地の1に北島町立公民館を設置する。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は町の全地域とする。

第3条 削除

(職員)

第4条 公民館に、館長、主事その他の職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 公民館に運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。

(公民館運営審議会委員)

第6条 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から北島町教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、34人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(使用の承認)

第7条 公民館又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第8条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

2 町長は、使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を承認しない。

(使用)

第9条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、既に使用の承認がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき又は使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(原状回復)

第10条 使用者は、公民館又は付属設備の使用が終ったとき、又は前条第2項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、公民館又は付属設備の使用に当たってその施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものと認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の賠償の方法及び額は、町長が別に定める。

(使用料の額)

第12条 公民館又は付属設備の使用に当たっては、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別に条例で定める。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公民館の使用が次の各号の一に該当する場合には、使用者の申請により、その使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他町長が必要があると認めたとき。

(その他必要事項)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、昭和44年12月8日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

北島町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和44年12月6日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)