○北島町社会教育指導員に関する条例
昭和48年7月10日
北島町条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育指導員の設置、定数、任命、任期その他について、必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育指導員の設置)
第2条 本町の社会教育の充実を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(指導員の定数)
第3条 指導員の定数は、1人とする。
(指導員の任命)
第4条 指導員は、教育委員会が任命する。
(指導員の任期)
第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。