○北島町特別支援連携協議会設置要綱
平成20年11月7日
北島町教育委員会要綱第1号
(名称)
第1条 この協議会の名称は北島町特別支援連携協議会(以下「連携協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 連携協議会は、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対する支援を適切に行うために必要な支援体制の整備促進を目的とする。そのため、次の事項について検討等を行う。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校における総合的な支援体制の推進や整備に関すること。
(2) 関係機関等との連携が必要な個別ケースについての検討に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 連携協議会は、会長、副会長及びその他の委員をもって組織する。
2 委員は北島町教育委員会が指名する。
3 会長は連携協議会委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(会議の運営)
第4条 連携協議会は会長が招集する。
2 連携協議会の議長は会長がこれにあたる。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求め、意見等を聴取することができる。
(ワーキンググループ)
第5条 連携協議会には、事務的な検討作業を行うためにワーキンググループを設置することができる。
(庶務)
第6条 連携協議会の庶務は北島町教育委員会において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。