○北島町小学校校区検討委員会設置要綱
平成20年11月28日
北島町教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 北島町小学校校区を児童数の現状並びに将来を見通した適正配置を行うために、北島町小学校校区検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 現状並びに将来を見通した北島町の小学校校区づくりに関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、学校関係者、識見を有する者の中から教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の審議終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は北島町小学校校区検討委員会委員の互選により選任し、副委員長は委員長が選任する。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(報酬・費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、支給しない。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の北島町小学校校区検討委員会設置要綱第3条及び第9条の規定は適用せず、改正前の北島町小学校校区検討委員会設置要綱第3条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。