○学校体育館等の使用に関する規則

昭和56年3月20日

北島町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校体育館等の使用に関する条例(昭和56年北島町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定により、学校体育館等の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条に規定する許可をうけようとする者(以下「申請者」という。)は、学校体育館等の使用許可申請書(様式第1号)を利用する3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の許可をするときは、学校体育館等の使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用申込の取消し)

第4条 使用の取り消しをする者は、学校体育館等の使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 学校体育館等の使用料を還付する場合とその料率は次のとおりとする。

還付の場合

料率

1 使用者の責に帰することのできない事由により、学校体育館等を使用することができなくなったとき。

全額

2 使用開始の3日前までに使用許可の取り消しを申し出た場合で、教育委員会が正当な事由があると認めたとき。

100分の50以内

2 前項の規定により使用料の還付をうけようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 学校体育館等の使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。

主催団体

料率

1 町が主催する行事に使用する場合

全額

2 社会教育団体がその目的のために使用する場合

100分の30

3 その他必要と認めたとき

100分の30

2 前項の規定により使用料の減免をうけようとする者は、学校体育館等の使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用時間及び定期休日)

第7条 学校体育館等の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 8時30分から22時まで

(2) 定期休日

 12月29日から12月31日まで並びに翌年1月1日から1月3日まで

(設備等破損の処置)

第8条 使用者が施設の使用中に建物、設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、学校体育館等の施設、備品、破損亡失届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第12号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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学校体育館等の使用に関する規則

昭和56年3月20日 規則第2号

(平成31年4月26日施行)