○学校体育館等の使用に関する条例

昭和56年3月25日

北島町条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育に支障のない範囲内で、学校体育館等の施設を開放し、使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 開放する学校体育館等は、次のとおりとする。

(1) 北島南小学校体育館

(2) 北島小学校講堂

(3) 北島北小学校体育館

(4) 北島中学校体育館

(使用の許可)

第3条 学校体育館等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可をうけなければならない。

(使用の規制)

第4条 教育委員会は、施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、既に使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき又は学校教育管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、許可を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 使用料の額は、別に条例で定める。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者が、承認を受けた目的以外に学校体育館等を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡させてはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

学校体育館等の使用に関する条例

昭和56年3月25日 条例第15号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第3号