○北島町教育支援委員会設置条例
昭和53年3月22日
北島町条例第11号
(設置)
第1条 教育に特別な支援を要する幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るため、北島町教育委員会に北島町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 特別支援学校入学又は特別支援学級入級の判定及び助言に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから北島町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉施設職員
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、北島町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。