○北島町教育委員会事務局組織規則

平成5年8月31日

北島町教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、北島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当制)

第2条 事務局の事務分掌を効果的に処理させるために係を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、別表1のとおりとする、

(教育機関等)

第4条 法第30条に規定する教育機関(幼稚園、学校を除く)及びその他の教育機関の種類、所属及び事務分掌は、別表2のとおりとする。

(職の設置及び職務)

第5条 法令に特別に定めがあるもののほか事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 事務局長

(3) 主幹

(4) 統括局長補佐

(5) 局長補佐

(6) 主査

(7) 係長

(8) 社会教育主事

(9) 主任

(10) 主事

(11) 技能員

2 前項に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育次長は、教育長の命を受け、前2条に規定する事務を掌理し、教育長を補佐する。

(2) 事務局長は、上司の命を受け、局務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(3) 主幹は、上司の命を受け、局の事務に関し、特に命ぜられた事務を処理する。

(4) 統括局長補佐は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事項を統括管理する。

(5) 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長の事務を補佐する。

(6) 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする局の事務又は技術に従事する。

(7) 係長は、上司の命を受け、知識又は経験を必要とする局の事務又は技術に従事する。

(8) 主任は、上司の命を受け、担当業務を指揮監督する。

(9) 主事は、上司の命を受け、局の事務又は技術に従事する。

(10) 技能員は、上司の命を受け、局の技能的業務に従事する。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月4日教委規則第8号)

この規則は、平成13年12月21日から施行する。

(平成15年10月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成19年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年6月30日から施行する。

(平成21年7月29日教委規則第1号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北島町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の北島町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第18条第2項」とあるのは、「第17条第2項」とする。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

学校教育係

① 学校及び幼稚園の施設整備に関すること。

② 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。

③ 教育財産の管理に関すること。

④ 教材備品その他の設備の整備に関すること。

⑤ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

⑥ 教育の調査及び統計に関すること。

⑦ 教育機関等との連絡調整に関すること。

⑧ 県費負担教職員の人事に関すること。

⑨ 教科内容及びその取扱に関すること。

⑩ 教科用図書の採択に関すること。

⑪ 学習効果の評価に関すること。

⑫ 校長及び教員の研修に関すること。

⑬ 学校の職員、生徒、児童及び幼稚園の園児の保健及び安全に関すること。

⑭ 生徒及び児童の就学に関すること。

⑮ 心身障害者の就学指導に関すること。

⑯ 学校人権教育に関すること。

⑰ 幼稚園に関すること。

⑱ 幼稚園預かり保育に関すること。

⑲ 学校給食センターに関すること。

⑳ その他学校教育の指導に関すること。

生涯学習係

① 社会教育の企画立案に関すること。

② 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。

③ 文化財保護審議会に関すること。

④ 生涯学習推進会議に関すること。

⑤ 社会教育施設の管理運営に関すること。

⑥ 女性教育及び成人教育に関すること。

⑦ 文化財の保護に関すること。

⑧ 埋蔵文化財の調査に関すること。

⑨ 芸術、文化の振興に関すること。

⑩ 視聴覚教育に関すること。

⑪ 人権教育に関すること。

⑫ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

⑬ 青少年教育に関すること。

⑭ 青少年健全育成に関すること。

⑮ 青少年団体の指導育成に関すること。

⑯ スポーツ推進委員に関すること。

⑰ 社会体育施設の管理運営に関すること。

⑱ 社会体育の企画立案に関すること。

⑲ 社会体育、レクリェーションの振興普及に関すること。

⑳ 社会体育関係団体の指導育成に関すること。

((21)) その他社会体育に関すること。

((22)) 北島町労働者福祉協会の指導、助言に関すること。

庶務係

① 教育委員会の会議に関すること。

② 職員の任免、その他人事に関すること。

③ 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び決算に関すること。

④ 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

⑤ 文書の管理に関すること。

別表2

公民館

① 施設及び設備の管理に関すること。

② 学級及び講座の企画並びに実施に関すること。

③ 講演会及び展示会等の開催に関すること。

④ 施設利用申請の許可に関すること。

⑤ 使用料の徴収及び免除に関すること。

給食センター

① 文書の管理に関すること。

② 財産の管理に関すること。

③ 庶務及び経理に関すること。

④ 献立の作成業務に関すること。

⑤ 食材料の購入及び保管に関すること。

⑥ 栄養指導及び調理指導に関すること。

⑦ 衛生管理に関すること。

⑧ 給食調理に関すること。

図書館・創世ホール

① 文書の管理に関すること。

② 財産の管理に関すること。

③ 庶務及び経理に関すること。

④ 施設利用申請の許可に関すること。

⑤ 使用料の徴収及び免除に関すること。

⑥ 図書館の事業に関すること。

⑦ 図書館所蔵の歴史資料の研究公開に関すること。

⑧ 創世ホールの事業に関すること。

北島町教育委員会事務局組織規則

平成5年8月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年8月31日 教育委員会規則第1号
平成13年3月27日 教育委員会規則第3号
平成13年12月4日 教育委員会規則第8号
平成15年10月7日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第1号
平成19年6月30日 教育委員会規則第2号
平成21年7月29日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 規則第14号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号