○北島町教育委員会会議規則
昭和37年7月18日
北島町教育委員会規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
第2章 会議
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示して行う。
2 前項の場合、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を各委員に通知するものとする。
3 会議は定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は必要に応じ教育長がこれを招集する。
4 教育長は、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
第5条 委員は、招集の告示に指定された場所及び日時に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は、教育長がこれを定める。
(会議の開閉及び会期)
第7条 会議の開会及閉会は、教育長が行う。
2 会期は、教育長が会議にはかりこれを定める。
(会議の順序)
第8条 会議は概ね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議の議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) 閉会
第3章 議事
(会議の時限)
第9条 会議の時限は午前9時から、午後5時までとする。
2 教育長は必要に応じ会議にはかり前項の時限を伸縮することができる。
(会議の開始散会等)
第10条 会議の開始、散会、延長及び小休は、教育長がこれを宣告し議場にその旨掲示する。
2 教育長が散会、延会又は小休を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(発言)
第11条 委員は動議を提出し、または議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得て行わなければならない。教育長及び出席を求めた委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合もまた同様とする。
(動議)
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出された時は、教育長は、会議にはかってこれを決しなければならない。
(発言の制限)
第13条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(採決)
第14条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第15条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名投票によって採決することができる。
第16条 修正案は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正案が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第17条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書きの教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(自由討議)
第18条 教育長は議事について必要があると認めるときは、会議にはかり自由討議とすることができる。
第4章 議事録
(議事録)
第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第20条 議事録は、教育長が、委員会事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
第21条 議事録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の趣旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第22条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議及び議事について必要な事項は教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月4日教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北島町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の北島町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。