○北島町自主防災組織認定要綱
平成18年6月1日
北島町要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、北島町(以下「町」という。)が推進する自主防災組織の認定について必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の申請)
第2条 自主防災組織として認定を受けようとする場合には、自主防災組織認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(認定の基準)
第3条 自主防災組織の認定基準は次の各号のとおりとする。
(1) 構成世帯が概ね20世帯以上であること。ただし町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(2) 代表者等が選任されていること。
(3) 規約等が整備されており、第4条中に記されている活動のいずれかを実施していること、又は今後実施していくことが計画されていること。
(4) 災害発生時の活動を迅速かつ効果的に行い得る組織であること。
(自主防災組織の活動)
第4条 自主防災組織の主な活動は、次のとおりとする。
(1) 平常時の活動
ア 防災知識の研修及び普及に関すること。
イ 家庭及び地域の安全点検に関すること。
ウ 防災資機材などの整備及び点検に関すること。
エ 訓練等の実施に関すること。
(2) 災害時の活動
ア 初期消火、救出及び救護に関すること。
イ 避難に関すること。
ウ 情報収集及び伝達に関すること。
エ 被災者の救護に関すること。
オ 避難場所等の運営協力に関すること。
(認定書)
第5条 町長は自主防災組織として認定する場合は認定書(様式第2号)を交付する。
(解散の届出)
第6条 自主防災組織が解散したときは、解散時に当該団体の代表者であった者は、自主防災組織解散届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
附則
この要綱は、平成18年6月1日より施行する。
附則(平成26年11月1日要綱第21号)
この要綱は、平成26年11月1日より施行する。
附則(平成27年8月1日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。