○北島町防災用品購入事業補助金交付要綱
平成17年10月6日
北島町要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、北島町民の防災意識の向上を図るため、町民の災害時持出用品の購入に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象となる防災用品は、町長が指定したものとする。
(補助金の交付)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に補助金を交付する。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている世帯主及び外国人登録法(昭和27年号外法律第125号)の規定により、町の外国人登録原票に登録されている世帯主
(2) その他町長が必要と認めた者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、購入価格の3分の1とし、1世帯につき7千円を限度額とする。ただし、補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第5条 前条に規定する補助は、同一世帯について1回とする。
(交付申請)
第6条 申請者は防災用品購入補助金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受領)
第8条 申請者が事業を実施したときは、防災用品購入領収書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、北島町防災用品購入事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月10日より施行する。
附則(平成28年6月1日要綱第14号)
この要綱は、平成28年6月1日より施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。