○北島町災害対策本部条例

昭和37年10月1日

北島町条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、北島町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町災害対策本部条例

昭和37年10月1日 条例第9号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
第10類 防災・消防
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第34号
平成27年6月22日 条例第29号