○北島町防災会議条例

昭和37年10月1日

北島町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき北島町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 北島町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 徳島県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団本部役員のうちから町長が任命する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が防災上必要と認める者

6 前項の委員の定数は30名以内とする。

7 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、徳島県の職員、北島町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町防災会議条例

昭和37年10月1日 条例第8号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第8号
平成27年6月22日 条例第30号