○北島町防災の日制定要綱

平成17年9月1日

北島町要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、東南海・南海地震等の地震災害や台風等の風水害に対し、町及び町内の公共的団体等防災諸機関をはじめ、広く町民が災害についての防災意識を高めるとともに、災害への備えを充実強化して、安全で明るいまちづくりを進めるため「北島町防災の日」(以下「防災の日」という。)を定める。

(防災の日)

第2条 本町で大正元年9月21日・22日に大洪水が起こり甚大な被害が発生したため、毎年9月21日を「防災の日」とする。

(防災訓練)

第3条 町民の防災意識を高め、又災害発生の際に適時適切に対処できるようにするため、防災の日若しくは、その日を中心とした近い日に次の各号に定めるところにより防災訓練の推進をはかるものとする。

(1) 町内官公署、学校、病院、各事業所、自主防災組織等

(2) 水防、消防、避難、救出・救助、救護・医療、通信訓練等

(総合防災訓練)

第4条 広域的災害に対処するため、総合防災訓練を3年に1回程度実施するように努めるものとする。

(防災用サイレンの吹鳴)

第5条 防災の日に、町民に対し防災に関する注意を促すため、防災用サイレンを吹鳴するものとする。

(防災に関する広報)

第6条 防災知識及び防災思想の普及宣伝をはかるため、町広報に記事の掲載及びその他の広報手段を講ずるものとする。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

北島町防災の日制定要綱

平成17年9月1日 要綱第10号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年9月1日 要綱第10号