○北島町公共下水道事業受益者負担金等審議会設置要綱

平成20年8月21日

北島町要綱第13号

(設置)

第1条 北島町公共下水道事業の適正な運営を図るため、受益者負担金及び使用料等に関する調査審議機関として、北島町公共下水道事業受益者負担金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道事業の受益者負担金に関すること。

(2) 公共下水道事業の使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が諮問する事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 3人以内

(3) 受益者の代表者 7人以内

(4) 関係行政機関の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は公開とする。ただし、北島町情報公開条例(平成13年条例第8号)第7条の非公開部分が公になるおそれがある場合において、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(部会)

第7条 審議会の審議において、特に必要があるときは、委員のうちより若干名をもって部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月21日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

北島町公共下水道事業受益者負担金等審議会設置要綱

平成20年8月21日 要綱第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成20年8月21日 要綱第13号
平成22年3月29日 要綱第3号