○北島町休憩施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日

北島町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町休憩施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成8年北島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第4条に規定する施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 毎週木曜日及び12月29日から12月31日まで並びに1月1日から1月3日まで

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用期間等)

第3条 施設の管理を指定管理者に行わせる場合の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて前条に規定する開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(設備の使用申請)

第4条 条例第6条第2項に規定する設備を使用する者は、設備使用承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(施設の使用申請)

第5条 条例第7条第2項に規定する許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(別記様式第1)を利用する3日前までに施設管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 施設管理者は、前条の許可をするときは、施設使用許可書(別記様式第2)を申請者に交付する。

(使用申請の取り消し)

第7条 使用の取り消しをする者は、施設使用取消届(別記様式第3)に使用許可書を添えて、その前日までに提出しなければならない。

(施設等破損の処理)

第8条 利用者又は使用者が、施設又は付属設備その他器具備品等を破損し、又は亡失したときは、管理人の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が、当該破損等がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、休憩施設の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

北島町休憩施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第4号

(平成31年4月26日施行)