○北島町休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月28日

北島町条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、北島町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成元年北島町条例第38号)第2条第1項に規定する都市公園に設置する休憩施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定める。

(目的)

第2条 施設は、住民にレクリエーション及び憩いの場を提供し、心身の健康増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、別に定める。

(管理及び運営)

第5条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、目的に応じた最も効率的な運営を図るため管理人を置くことができる。ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定するものに管理を委託をした場合はこの限りでない。

(利用及び承認)

第6条 施設を利用するものは、設置目的を尊重し、公衆道徳を守り、公共福祉に反しないよう利用しなくてはならない。

2 利用者が施設内の設備を使用する場合には、あらかじめ管理人の承認を受けなければならない。

(使用及び許可)

第7条 町長は、公共団体又は公共的団体が公益的事業の用に供するために使用するときは、施設の全部又は一部を使用させる事ができる。

2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用制限及び許可の取り消し)

第8条 管理者は、公益の維持又は、管理上支障があると認めるときはその利用を制限し又は、使用許可を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

備考

北島チューリップハウス

北島町中村字中内45番地の1

北島中央公園内

アクアプラザ

北島町高房字百居内40番地13

北島水辺交流プラザ内

北島町休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月28日 条例第8号

(平成23年6月23日施行)