○北島町都市公園条例施行規則

平成元年12月21日

北島町規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町都市公園条例(平成元年北島町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、都市公園使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第5項に規定する許可を受けた事項を変更しようとする者は、都市公園使用変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(管理者以外の者の施設の設置等の許可申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により公園施設を設けようとする者は、公園施設設置許可申請書(別記様式第3号)を、公園施設を管理しようとする者は、公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請等)

第4条 法第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(別記様式第5号)に次の図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用場所を表示する平面図

(2) 占用のため工作物その他の物件又は施設の構造を知るに足る図面

2 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、都市公園占用変更許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 法第6条第4項の規定に基づき占用期間の更新を行う者は、従前の占用期間の満了の日の前日までに都市公園占用更新許可申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用権等の承継)

第5条 公園使用の権利又は公園占用の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当し、使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。

(1) 占用者の死亡により相続人が占用物件を相続した場合

(2) 法人が合併等により占用物件の権利を承継した場合

(3) その他前各号に準ずる事由があると町長が認めた場合

2 前項の規定により使用権等を承継する場合においては、都市公園使用(占用)承継届(別記様式第8号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第6条 占用期間が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに都市公園占用廃止届(別記様式第9号)により町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(許可書の交付等)

第7条 この規則に定める申請書は、正副2通を提出しなければならない。

2 町長は、第2条及び第3条又は第4条の規定による申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町都市公園条例施行規則

平成元年12月21日 規則第23号

(令和3年9月1日施行)