○北島町ラブホテル建築規制に関する条例施行規則
昭和60年7月1日
北島町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年北島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物、建築場所から周囲300メートルの区域内の状況を明示したもの (縮尺2,500分の1)
(2) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に隣接する道路の位置及び幅員、敷地の高低差を明示したもの (縮尺200分の1以上)
(3) 各階平面図 方位、間取、各室の用途(有効面積、浴槽、寝具等の寸法記入)、壁の材質、開口部、屋内、屋外、階段、玄関、帳場、廊下、各室の出入口、車庫等を明示したもの (縮尺100分の1)
(4) 立面図 4面、開口部、広告物及び野外照明設備の設置箇所、形状寸法を明示したもの (縮尺100分の1)
(5) 断面図 2面以上、床の高さ、各階の天井の高さ及び建築物の高さを明示したもの (縮尺100分の1)
(6) 敷地利用計画図 敷地内における建築物の位置、駐車場の位置、境界塀の構造及び高さ、附属設備(野外工作物を含む)の用途及び位置を明示したもの (縮尺200分の1以上)
(7) 透視図 建築物、広告物及び野外照明設備を彩色したもので、主要出入口が明示されているもの
(8) 排水計画に関する書類 排水施設計画図(排水区域界、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり、寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条に規定する排水計画書
(9) 公図写 建築場所から周囲100メートルの区域のもの
(10) 仕上表 建築物(外構、設備を含む。)の仕上げの材料の種別及び厚さを明示したもの
(11) 各施設ごとの利用形態を説明する書類
(12) その他特に町長が必要と認めるもの
(審査会)
第7条 条例第8条に規定する審査会の委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 町議会議員 2人
(2) 建築知識経験者 2人
(3) 教育委員会の教育長又は委員 1人
(4) 学識経験者 5人以内
2 審査会の会議は、条例第4条第2項により町長からの諮問に応じ、会長が招集し、会議の議長となる。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。
5 審査会は、当該建築物がラブホテルに該当するか否かについて審査し、その結果を速やかに文書をもって町長に答申しなければならない。
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、ホテル等を建築しようとする者の出席を求め、その意見を聞き、若しくは説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、建築を相当する課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。