○北島町道路占用規則
昭和44年7月5日
北島町規則第2号
(1) 附近見取図
(2) 丈量図
(3) 横断図及び構造図
(4) 前各号に掲げるものの外、町長が必要と認めて指示した書類
2 法第36条第1項の工事計画書には、当該工事の詳細を明記した設計書を添えて、提出しなければならない。
(道路占用許可証)
第2条 町長は、道路の占用を許可した場合は、申請者に対し様式第2号による道路占用許可証を交付する。
(道路占用廃止届)
第4条 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合の外道路の占用を廃止した場合は様式第4号による道路占用廃止届に道路占用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項の規定により道路の占用の許可を取消しされたときは直ちに道路占用許可証を町長に返納しなければならない。
(届書)
第5条 道路占用者は、法第32条第2項各号に掲げる事項の変更であって、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に該当するものであるときは変更した後直ちに様式第5号による道路占用変更届を町長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときはこの限りでない。この場合においてはあらかじめ様式第6号による承認申請書(正副2通)を提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定は、道路占用者が死亡し又は法人が合併によって消滅した場合、その相続人又は合併後存続し若しくは合併によって成立した者がその権利を承継しようとする場合に準用する。
3 町長は、前2項の規定により承認した場合においては副本に承認証印を押し承認書として申請者に交付する。
(占用料還付請求書)
第7条 北島町道路占用料徴収条例(昭和44年北島町条例第22号)第5条第1項ただし書の規定により道路占用者が占用料の還付を請求しようとする場合はその事実の発生した日から6か月以内に様式第7号による道路占用料還付請求書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成元年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の北島町老人福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の北島町道路占用規則、第7条の規定による改正前の北島町公共下水道条例施行規則、第8条の規定による改正前の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の北島町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月18日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。