○北島町発注工事における入札時VE提案方式試行要綱

平成17年5月27日

北島町要綱第4―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事について「入札時VE提案方式」(以下「入札時VE」という。)を試行するにあたり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「入札時VE」とは、建設工事の入札前に、入札参加希望者から、発注者が図面及び仕様書等に参考として示した施工方法等(以下「標準案」という。)に対し、コスト縮減が可能となる施工方法等に関する技術提案(以下「VE提案」という。)を受け付け、発注者の事前審査で承認された場合、そのVE提案を基に入札することができる方式をいう。

(対象工事)

第3条 入札時VEの対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に該当するものとする。

(1) 工事施工にあたって比較的高度又は特殊な技術力を要するもの

(2) 民間における技術開発の著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事

(3) コスト縮減が可能となるVE提案が期待できるもの

(工事の選定等)

第4条 対象工事及び技術提案を求める範囲については、前条に基づき町長が選定するものとする。

(VE提案の募集)

第5条 VE提案の募集にあたっては、入札公告において次の事項を明示するものとする。

(1) 入札公告に係る工事が入札時VEの対象工事であること。

(2) 標準案の内容について、それと異なる施工方法等に関するVE提案を受け付けること。

(3) VE提案を提出しない場合であっても、標準案に基づく入札が可能であること。

(4) 審査の結果、VE提案が採用されない場合があること。

(5) VE提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合はその後の工事において無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでないこと。

(6) 発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法を指定しない部分の工事に関する請負者の責任が軽減されるものではないこと。

(VE提案書の提出)

第6条 VE提案に基づいて施工しようとする場合は、VE提案施工計画書(様式第1号)を提出するものとする。

2 そのVE提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意志がある場合には、標準案施工計画書(様式第2号)(以下「標準提案」という。)を併せて提出することができる。また、VE提案を行わず標準案に基づいて施工しようとする場合は、標準提案のみを提出するものとする。

3 前2項の規定により提出されたVE提案書及び標準提案(以下「提案書等」という。)は、次により取り扱うものとする。

(1) 提案書等の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。

(2) 提案書等の返却及び公表は行わないものとする。

(3) 提案書等の提出後における提案内容の変更は認めないものとする。

(提案の審査)

第7条 提案書等の審査は、指名審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行うものとする。

2 審査にあたっては、次の事項を評価するものとし、必要に応じて、提案者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。

(1) VE提案

施工の確実性、安全性及び標準案と比較した経済性等

(2) 標準提案

施工の確実性、安全性等

3 一つの建設業者がVE提案及び標準提案を併せて提出した場合において、VE提案が適正と認められるときは、標準提案の審査は行わないものとする。

4 審査委員会は、提案等の採否を決定し、その結果を町長へ報告するものとする。

(提案者に対する採否の通知等)

第8条 契約担当者は、提案等の採否について、提案等の採否通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の通知は、指名通知と併せて行うものとする。

3 第1項の場合において、提案等が適正と認められなかった者に対しては、採用しない理由を付記して通知するものとする。

この要綱は、平成17年5月27日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

北島町発注工事における入札時VE提案方式試行要綱

平成17年5月27日 要綱第4号の1

(平成31年4月26日施行)