○北島町農業委員会会議規則
昭和35年9月3日
農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 北島町農業委員会の総会の会議(以下総会という。)は法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は総会を招集せんとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め予め委員に通知すると共に町の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できない時は当日の発議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が必要あると認めるときは変更することができる。
2 議席には、番号標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第6条 開閉休憩は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事に発言することができる。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延長を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会にはかって決める。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となったときは提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、会長の許可を受けなければならない。
3 発言はすべて簡単にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定めた場合を除き、すべて動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の徹回)
第14条 総会の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採択)
第15条 採択のとき、現に議場にいない委員は採択に加わることができない。
(採択の方法)
第16条 採択の方法は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採択)
第17条 会長は、事件について前条の規定によるのほか異議の有無を総会にかけることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴の取締り)
第19条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器、その他危険なものを持っているもの
(2) 容儀を乱し又は酩酊しているもの
(傍聴人の制限)
第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携行しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられた時は速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。