○北島町あき地等の環境保持に関する条例施行規則

昭和51年3月23日

北島町規則第2号

(あき地等の不良状態の基準)

第2条 あき地等の不良状態は雑草等が繁茂し、火災や犯罪の発生原因、交通の支障、病害虫発生、ごみの不法投棄等生活環境を阻害する状態であり、雑草の高さ50センチメートル程度以上又は6か月以上適正な管理をしていない状態とする。

(あき地等の管理)

第3条 町長は毎年あき地等の管理を行いあき地等管理台帳(様式第1号)を整備するものとする。

(清掃除草の指示)

第4条 町長は第2条の不良状態と認めたときは所有者に対し清掃除草の措置を行うよう文書(様式第2号)をもって指示する。

2 前項の指示を受けたあき地等の所有者は速やかに指示に対して講じた措置について町長に文書(様式第3号)をもって報告するものとする。

3 町長はあき地等が不良状態とならないよう適正な管理について必要な事項を所有者に指導助言するものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第6条第2項の規定による身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)は、様式第4号のとおりとする。

2 身分証明書の発行を受けた職員は、その身分を失ったとき又は身分証明書の有効期限が満了したときは、速やかに町長に返納しなければならない。

(清掃除草の委託)

第6条 あき地等の所有者が条例第7条により作業を町長に委託するときは、町長の発行する納入通知書により委託料を前納するものとする。

2 前項の委託料は、毎年度実費を基準としてその単価を定め、これを4月に告示する。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

北島町あき地等の環境保持に関する条例施行規則

昭和51年3月23日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)