○北島町公害対策調整会議運営規則

昭和49年9月1日

北島町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町公害防止条例(昭和48年北島町条例第9号)の規定に基づき、北島町公害対策調整会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、町長が任命した者で組織する。

(委員の欠席等)

第3条 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめ、会議の招集者に、その旨を通知しなければならない。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議の非公開)

第5条 会議は非公開とする。ただし、会長が必要と認めたときは、公開することができる。

(会議の開閉等)

第6条 会議の開閉は、議長が宣告する。

(動議等)

第7条 動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

2 修正意見の提出があったときは、その提出の順序により当該修正意見を提出した委員に説明をさせるものとする。

(議案の朗読、説明、質疑等)

第8条 議長は、事務局から議案の朗読及び説明をさせるものとする。ただし、議長は議案の内容によりその全部又は一部の朗読及び説明を省略させることができる。

2 議長は、前項の議案説明に関し、委員から質疑又は質問があったときは、事務局から答弁させることができる。

(発言の許可等)

第9条 委員は、発言しようとするときは、自己の氏名を称え、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(会議録)

第10条 議長は、会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(会議録署名委員)

第11条 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議の初めにおいて指名する。

(事務局)

第12条 会議の事務局をまちみらい課に置く。

2 事務局長は、まちみらい課長をもってあてる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この規則は、昭和49年9月10日から施行する。

(平成3年8月1日規則第10号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

北島町公害対策調整会議運営規則

昭和49年9月1日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)