○北島町環境改善対策推進委員会設置条例

平成5年3月25日

北島町条例第4号

(設置)

第1条 北島町における公害の発生を防止する住民意識の高揚を図り、明るく住みよい生活環境の積極的な保全を推進することを目的とし、環境改善対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第2条第1項に規定する公害をいう。

2 この条例において「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を行なう。

(1) 本町における公害防止及び環境改善に関する計画策定に指導、助言し、その実施を推進すること。

(2) 公害防止及び環境保全に係る状況を報告し、改善対策を審議すること。

(3) 本町の実施する前2号に掲げる施策の各事業に協力すること。

(定数)

第4条 委員会は、環境改善対策推進委員(以下「委員」という。)20名以内をもって組織する。

(任命)

第5条 委員は、識見の高い者のうちから町長が任命する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された最初の会議は町長が招集する。

2 委員会の会議は、年2回以上開催する。

(調査、研究)

第9条 委員会は、本町の公害環境行政の向上に資するため調査、研究し、情勢の把握に努める。

2 委員会は、その職務をより効果的に遂行するため、必要に応じ研修を行なうものとする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、まちみらい課に置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北島町環境改善対策推進委員会設置条例

平成5年3月25日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成5年3月25日 条例第4号
平成9年6月30日 条例第20号
平成29年3月17日 条例第7号