○北島町交通指導員設置要綱
昭和46年11月20日
北島町告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定め、もって道路交通の安全確保に資することを目的とする。
(任命及び任期)
第2条 指導員は、町長が所轄警察署長の意見をきいて、任命又は委嘱するものとし、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める職員とする。
2 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 登下校(園)時における児童、園児の誘導保護
(2) 歩行者、自転車乗りに対する正しい通行の指導
(3) 駐停車違反者及び道路不正使用者に対する指導
(4) 交通混雑時における交通の整理指導
(5) 交通安全思想の普及徹底と交通安全運動の推進
(被服等の支給)
第4条 指導員に対しては、被服及び装備品を支給する。
3 指導員が退職した場合において使用期間の満了しない支給品があるときは、これを返納しなければならない。
(勤務)
第5条 指導員は、勤務に際しては、支給された被服及び装備品を着用しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。
附則(昭和52年12月15日告示第35号)
この要綱は、昭和52年12月20日から施行する。
別表(第4条関係)
交通指導員服装等貸与品
種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
制服上下服(冬服) | 1 | 3年 |
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盛夏衣 | 1 | 2 |
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雨具 | 1 | 3 |
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ヘルメット | 1 | 3 |
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ネクタイ | 1 | 1 |
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手袋 | 1 | 1 |
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警笛 | 1 | 3 |
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腕章 | 1 | 1 |
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防寒靴 | 1 | 2 |
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