○北島町交通安全対策協議会規則
昭和45年4月15日
北島町規則第1号
北島町交通安全対策協議会規則(昭和42年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、北島町交通安全保持に関する条例(昭和40年北島町条例第4号)第4条の規定に基づき北島町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等を定めることを目的とする。
(会長、副会長及び委員)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員の中から会長の指名する者をもって充て、会長に事故ある場合にその職務を代理する。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(2) 議会議長
(3) 教育長
(4) 消防団長
(5) 小学校及び中学校の校長
(6) 小学校及び中学校のPTA会長
(7) 町立保育所保護者会会長
(8) 交通安全協会北島支部北島分会長及び副分会長
(9) 運転者会会長及び副会長
(10) 交通安全母の会会長
(運営)
第3条 協議会には、学識経験者として所轄署警察官の出席を求め、その意見を聞くものとする。
(部会)
第4条 協議会は、必要に応じ議決により部会を設けることができる。
2 部会の委員は、関係委員の中から町長が任命する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。