○北島町交通安全対策協議会規則

昭和45年4月15日

北島町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、北島町交通安全保持に関する条例(昭和40年北島町条例第4号)第4条の規定に基づき北島町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等を定めることを目的とする。

(会長、副会長及び委員)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員の中から会長の指名する者をもって充て、会長に事故ある場合にその職務を代理する。

4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(2) 議会議長

(3) 教育長

(4) 消防団長

(5) 小学校及び中学校の校長

(6) 小学校及び中学校のPTA会長

(7) 町立保育所保護者会会長

(8) 交通安全協会北島支部北島分会長及び副分会長

(9) 運転者会会長及び副会長

(10) 交通安全母の会会長

(運営)

第3条 協議会には、学識経験者として所轄署警察官の出席を求め、その意見を聞くものとする。

(部会)

第4条 協議会は、必要に応じ議決により部会を設けることができる。

2 部会の委員は、関係委員の中から町長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北島町交通安全対策協議会規則

昭和45年4月15日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
昭和45年4月15日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第1号