○北島町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年4月1日
北島町規程第3―1号
(事業の目的)
第1条 北島町地域包括支援センターが開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)は、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の担当職員(北島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年北島町条例第12号)第3条に規定する担当職員をいう。以下同じ。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう介護予防サービス計画を作成する。
2 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の心身の状況やその環境に応じて、適切なサービスの提供ができるよう指定介護予防サービス事業者等と連絡調整を行い、公正中立なサービス提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、北島町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的、かつ、効率的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 事業所に置く職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤専従)
(2) 担当職員 次の資格の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
ア 保健師 1人以上
イ 介護支援専門員 1人以上
ウ 社会福祉士 1人以上
2 管理者は、事業所の職員の管理、指定介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
3 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法)
第5条 指定介護予防支援の提供は、次のとおり行うものとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の自宅とする。
(2) サービス担当者会議の開催場所は、事業所、指定介護予防サービス等の事業を行う事業所又は利用者の自宅とする。
(3) 担当職員による利用者の居宅訪問頻度等は、つぎのとおりとする。
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ウ 指定介護予防サービス等の評価期間が終了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき
(指定介護予防支援の内容及び利用料の額)
第6条 指定介護予防支援の内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は無料とする。
(1) 介護予防サービス計画の作成
(2) 介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供の確保を旨とする指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、北島町の区域とする。
(個人情報の取扱い)
第8条 事業を実施するに当たっては、個人の権利利害を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 事業の実施に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業の実施が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 事業を実施するために個人情報を収集するときは、事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法、かつ、公正な手段により行わなければならない。
4 事業の実施により知り得た個人情報について、漏えい及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう務めなければならない。
5 事業の実施に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、事業の実施に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
6 事業を実施することによって知り得た個人情報を事業の目的以外の目的に利用し、又は本人の承諾なしに第三者に提供してはならない。
7 事業を実施するための個人情報が記録された資料等を本人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する留意事項は、北島町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。