○北島町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年9月1日

北島町要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、北島町国民健康保険高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払いの特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の国民健康保険税の滞納がない世帯主(以下「世帯主」という。)で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると町長が認める者は、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると町長が認める者は次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(手続き)

第3条 高額療養費委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費委任払承認申請書(様式第1号)及び同意書・委任状(様式第2号)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 申請手続きは、毎月行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は不承認を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により、高額療養費委任払の適用を決定したときは、申請者及び第1項に規定する申請書に記載された病院等に様式第3号によりその旨を通知するものとする。

(支払)

第4条 町長は、徳島県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、病院等に様式第4号により通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは、適用しないものとする。

(協定)

第6条 この要綱の円滑な実施を図るため、徳島県医師会等と協定をとりかわすものとする。

(実施)

第7条 この要綱は、平成18年4月1日以後の診療分から実施する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

北島町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年9月1日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)