○北島町国民健康保険運営協議会会議規則

平成17年5月2日

北島町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町国民健康保険条例(昭和34年北島町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が定めた日に会長がこれを招集する。

2 会長は、町長から諮問があった時は、前項にかかわらず臨時にこれを招集することができる。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議の開閉等)

第5条 会議の開議、散会、延長及び中止は、議長が宣告する。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。ただし、会長が認めたときは、公開することができる。

(議案等の説明)

第7条 議長は、議題とした議案を町長に説明を求め、必要に応じて資料等の提出を求めることができる。

2 委員提出議題は、当該委員に説明を求めることができる。

(採決)

第8条 議案は、出席議員の過半数以上の賛成がなければ、これを決することができない。可否同数のときは、議長がこれを決する。

2 議長が採決した後は、何人も議題について、発言することができない。

3 出席委員は、採決について、可否の何れかを表決しなければならない。

4 採決の方法は、呼称、挙手、起立の方法により議長が適宜選用する。

5 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(諮問事項の答申)

第9条 会長は、町長から諮問を受けた事項について、審議議決を了したときは2日以内に委員2人以上の連署をもって町長に答申しなければならない。

(採決後の建議)

第10条 会長は、委員からの提出事項があるときは、これが採決後委員2名以上の連署をもって町長に建議することができる。

(開陳事項の建議)

第11条 会長は、被保険者その他利害関係者からの意見の開陳事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。

(請願の撤回)

第12条 この委員会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

(会議録署名委員)

第14条 会議録に署名すべき委員は、委員2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って決定するものとする。

(会議録の作成)

第15条 会議録は、会議終了後すみやかに調製しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以後に新規に着任し、又は再任された委員について適用する。

北島町国民健康保険運営協議会会議規則

平成17年5月2日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)