○北島町資源ごみ回収活動奨励金交付要綱

平成19年3月27日

北島町要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物のうち再生利用が可能な紙・びん・金属及び布(以下「資源ごみ」という。)を回収した次条に定める団体に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することにより、家庭から排出される資源ごみの回収活動を推進するとともに、ごみの減量化、再資源化に努め、あわせて資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付の対象となる団体は、本町内の住民が組織する子供会・婦人会・町内会等であり、資源ごみ回収活動を実施しようとする団体であること。

(団体の届)

第3条 資源ごみ回収活動を実施しようとする団体は、あらかじめ北島町資源ごみ回収活動実施届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(資源ごみの搬入)

第4条 前条の規定により届出をした団体が資源ごみを回収した場合は、次に定める方法により町の指定する場所に搬入し計量するものとする。

(1) 団体が直接搬入を行う。

(2) 町に引取の依頼をして搬入を行う。

2 資源ごみは町の基準により分別を行うものとする。

3 第1項第1号による場合は、資源ごみ搬入申請書(様式第2号)を、また第2号による場合は資源ごみ引取依頼書(様式第3号)を、各々実施予定日の1ケ月前までに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の資源ごみ搬入申請書又は資源ごみ引取依頼書の提出を受けたものについて、団体と協議し搬入日の決定をするものとする。

(奨励金)

第5条 町長は、第3条の規定により届出をした団体が前条の規定により資源ごみを搬入したときは、次に定める方法で算出した額を奨励金として交付するものとする。

(1) 団体が直接搬入したとき、1kgにつき6円を乗じて得た額。

(2) 町に引取を依頼したとき、1kgにつき4円を乗じて得た額。

2 前項の奨励金の交付を受けようとする団体は、本町が定める資源ごみ回収活動奨励金交付申請書(様式第4号)を町の指定する日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の奨励金交付申請書の提出を受けたものについて、これを審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定するものとする。

(奨励金の交付時期)

第6条 奨励金は、毎年7月、10月、1月、及び4月に、それぞれの月の前月末日までに申請書が提出された分を交付するものとする。

(変更及び廃止)

第7条 第3条の登録申請の内容を変更し、又は廃止するときは速やかに北島町資源ごみ回収団体変更・廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(団体の責務)

第8条 団体は、常に資源ごみ集積場所等の清潔の保持に努めるとともに、資源ごみ以外のごみが集積された場合は、原則として団体の責任においてこれを処分しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(指定する場所)

2 要綱第4条第1項の町の指定する場所は北島町清掃センターとする。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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北島町資源ごみ回収活動奨励金交付要綱

平成19年3月27日 要綱第5号

(平成31年4月26日施行)