○北島町ごみ減量・リサイクル推進店認定制度実施要綱
平成20年2月17日
北島町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量及びリサイクル活動を積極的に取り組む事業所(以下「店舗」という。)を北島町ごみ減量・リサイクル推進店(以下「推進店」という。)として認定することにより、店舗(事業者)・町民(消費者)・町の協働によるごみの減量及びリサイクル活動の推進を図ることを目的とする。
(認定要件)
第2条 推進店として認定を受けることができるものは、次の推進事項のうち、3項目以上の活動を実施している店舗とする。
Reduce(リデュース)ごみの減量に関すること
(1) 商品の簡易包装をしている。
(2) マイバッグ(買い物袋持参)を推進している。
(3) 使い捨て容器の使用・販売を控えている。
(4) 店舗から出るごみの分別・減量・再生利用をしている。
(5) 生鮮食品(青果・精肉・鮮魚)、その他の商品のばら売りや量り売りをしている。
(6) その他( )
Reuse(リユース)再使用に関すること
(1) 詰め替え商品を販売している。
(2) 販売品の修理、下取りをしている。
(3) その他( )
Recycle(リサイクル)再生利用に関すること
(1) 紙パックを回収している。
(2) 古紙(新聞・雑誌・段ボール)を回収している。
(3) ペットボトルを回収している。
(4) 食品トレイを回収している。
(5) 廃食用油を回収している。
(6) 空き缶及び空きビンを回収している。
(7) レジ袋を回収している。
(8) 店舗が販売した商品で、購入者が不用になったものを回収している。
(9) その他( )
その他
(1) 環境にやさしい商品を販売している。
(2) リサイクル製品を販売している。
(3) 消費者にごみ減量化・再生利用を呼びかけている。
(4) 従業員にごみ減量化・再生利用の取り組みをすすめている。
(5) ごみ減量化・再生利用に関する独自の活動をしている。
(6) その他( )
(申請)
第3条 認定を受けようとする店舗は、北島町ごみ減量・リサイクル推進店認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(推進店の責務)
第5条 推進店は、推進店表示板を店舗の見やすい場所に掲示するとともに、第2条に規定する認定要件のうち、3以上の活動の実施に努めなければならない。
2 推進店は、ごみ減量及びリサイクル活動を推進することにより申請内容に変更が生じたときは、その内容を町長に届け出なければならない。
3 推進店は、認定要件に掲げる活動を休止しようとするときは、休止する日の5日前までに北島町ごみ減量・リサイクル推進店休止届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(町の責務)
第6条 町は、推進店及びその活動について、広く町民に周知するよう努めるものとする。
(認定の取り消し)
第7条 町長は、推進店が第2条に規定する認定要件が3未満になったとき、又は推進店として不適格と認めたときは、認定を取り消すことができる。
(調査)
第8条 町長は、推進店に対し、その認定活動の状況について調査を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。