○北島町クリーンセンター設置条例

平成2年6月25日

北島町条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、北島町における一般廃棄物のうちし尿の処理を適正に行うため、北島町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 クリーンセンターは、北島町中村字中内11番地6に設置する。

(業務)

第3条 クリーンセンターは、し尿の適正な処理を行うことを業務とし、処理運営については北島町し尿の処理に関する条例(昭和56年北島町条例第25号)の規定に基づくものとする。

(職員)

第4条 クリーンセンターに所長及び必要な職員を置く。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

北島町クリーンセンター設置条例

平成2年6月25日 条例第15号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成2年6月25日 条例第15号
平成28年9月23日 条例第25号