○北島町し尿の処理に関する規則

昭和57年1月16日

北島町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町し尿の処理に関する条例(昭和56年北島町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、し尿収集運搬業許可申請書(様式第1号)又は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)による。

(許可条件)

第3条 条例第5条第1項に規定する許可条件は、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施すること。

(2) し尿運搬車にアルミニウム板等で凝装し、町が指定した脱臭装置を使用すること。

(許可の期限)

第4条 許可の期限は1年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(許可証の様式)

第5条 条例第5条第2項に規定する許可証は、し尿収集運搬業許可証(様式第3号)及びし尿浄化槽清掃業許可証(様式第4号)とする。

(休業又は廃業の届出)

第6条 条例第5条第1項の規定により町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、休業若しくは廃業しようとするときは、30日前までに文書でその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取り消し等)

第7条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、若しくは期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令(条例、規則その他の規定を含む)の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他、不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(4) 町が指定したし尿運搬車の凝装、脱臭装置等の維持管理をおこたったとき。

(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更届)

第8条 許可業者は、条例第4条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第9条 許可業者は、次の各号の一に該当したときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したとき。

2 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき又は、業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第10条 許可業者は、許可証を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(投入券の型式)

第11条 条例第8条第2項に規定する投入券の型式は、別表のとおりとする。

(実績報告書の提出)

第12条 許可業者は、毎月5日までに前月中のし尿収集運搬及びし尿浄化槽の清掃の状況等について、し尿収集運搬実績報告書(様式第5号)及びし尿浄化槽清掃実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年5月17日規則第5号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年7月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月2日規則第22号)

この規則は公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町し尿の処理に関する規則

昭和57年1月16日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)