○北島町清掃センター設置条例

平成2年6月25日

北島町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、北島町における一般廃棄物(し尿を除く。以下同様とする。)を適正な処理に期するため、北島町清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 清掃センターは、北島町太郎八須字宮ノ本1番地の1に設置する。

2 一般廃棄物の最終処分場は、町長が別に定める。

(業務)

第3条 清掃センターは、一般廃棄物の適正な処理を行うことを目的とする。

(職員)

第4条 清掃センターに所長及び次の職員を置く。

(1) 技師

(2) 外勤主任

(3) 運転士

(4) 衛生作業員

(使用の届出等)

第5条 清掃センターにおいて、ごみその他可燃物を処理しようとするとき及び一般廃棄物最終処分場において、土石、その他不燃物を処分するため搬入する者は、北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年北島町条例第9号)の規定に基づく使用の届出等によるものとする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町清掃センター設置条例

平成2年6月25日 条例第14号

(平成2年6月25日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成2年6月25日 条例第14号