○北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年7月27日

北島町規則第21号

(放置の期間)

第2条 条例第2条第4号に規定する相当の期間は14日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(通報)

第3条 条例第7条第2項の通報は、放置自動車等通報書(様式第1号)により関係機関に対し行うものとする。

(調査等)

第4条 条例第8条第1項の規定による調査を行った者は、放置自動車等調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 条例第8条第2項の照会は放置自動車等照会書(様式第3号)により関係機関に対し行うものとする。

3 条例第8条第3項の警告書は、放置自動車等警告書(様式第4号)によるものとする。

(撤去命令)

第5条 条例第9条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(弁明通知等)

第6条 条例第9条第2項の規定により弁明の機会を与えるときは、放置自動車等弁明通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、弁明しようとするときは、放置自動車等弁明書(様式第7号)により弁明するものとする。この場合においては、その内容を放置自動車等弁明記録書(様式第8号)に記録するものとする。

(引取通知)

第7条 条例第10条第2項の規定による引取の通知は、放置自動車等引取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(撤去の告示)

第8条 条例第11条第2項の規定による撤去の告示は、放置自動車等撤去告示書(様式第10号)により行うものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第11条第5項の規定による保管の告示は、放置自動車等保管告示書(様式第11号)により行うものとする。

(返還)

第10条 条例第12条第1項の規定により放置自動車等を返還するときは、当該放置自動車等の所有者等から放置自動車等受領書(様式第12号)を徴するものとする。

2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定の告示)

第11条 条例第13条第3項の規定による廃物の認定の告示は、放置自動車等廃物認定告示書(様式第13号)により行うものとする。

(費用の請求)

第12条 条例第15条の規定による撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第14号)により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の北島町老人福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の北島町道路占用規則、第7条の規定による改正前の北島町公共下水道条例施行規則、第8条の規定による改正前の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の北島町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年7月27日 規則第21号

(平成31年4月26日施行)