○北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成18年7月27日
北島町規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年北島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置の期間)
第2条 条例第2条第4号に規定する相当の期間は14日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の北島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の北島町老人福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の北島町道路占用規則、第7条の規定による改正前の北島町公共下水道条例施行規則、第8条の規定による改正前の北島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の北島町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。