○北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和61年3月28日

北島町規則第1号

(用語の定義)

第2条 条例の規定により規則で定める次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般処理計画 ごみ及び粗大ごみを対象として処理する計画をいう。

(2) 臨時処理計画 犬、ねこ等の死体その他一般処理計画において対象とされていない一般廃棄物を対象とし、臨時的に処理する必要があるため処理する計画をいう。

(一般廃棄物の処理)

第3条 一般廃棄物の処理は、前条に定める処理計画により行うものとする。

(一般廃棄物搬入者の届出)

第4条 条例第10条に規定する一般廃棄物の処理を受けようとする者は、初回搬入時又は前もって処理施設において一般廃棄物処理届出書(様式第1号)により届出をしなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第5条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、次の各号に定めるところにより徴収する。ただし、特別の理由があるときは、これによらないことができる。

(1) 処理手数料は、本町の焼却施設において計量算定し、当該搬入した月ごとに集計のうえ、納額告知書(様式第2号)又は集金の方法により毎月一括して徴収するものとし、その納付期限は、翌月20日とする。

(2) 前号に掲げる処理手数料の区分は、月の1日より末日までに搬入したものを当該月分とする。

(処理手数料の減免申請)

第6条 条例第11条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、急迫の場合その他町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

画像画像

画像

北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和61年3月28日 規則第1号

(昭和61年4月1日施行)