○北島町伝染病院治療費徴収条例

昭和30年4月1日

北島町条例第4号

(徴収)

第1条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に基づいて北島町伝染病院に入院した者に対しては、同法施行規則(大正11年内務省令第24号)及びこの条例に定めるところにより治療費を徴収する。

(治療費の額)

第2条 前条の治療費の額は、実費とする。

(減免)

第3条 町長において必要と認めた時は、これを減免することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より適用する。

北島町伝染病院治療費徴収条例

昭和30年4月1日 条例第4号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第4号