○北島町伝染病院治療費徴収条例
昭和30年4月1日
北島町条例第4号
(徴収)
第1条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に基づいて北島町伝染病院に入院した者に対しては、同法施行規則(大正11年内務省令第24号)及びこの条例に定めるところにより治療費を徴収する。
(治療費の額)
第2条 前条の治療費の額は、実費とする。
(減免)
第3条 町長において必要と認めた時は、これを減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より適用する。
昭和30年4月1日 条例第4号
(昭和30年4月1日施行)