○板野郡自立支援協議会設置要綱
平成20年3月3日
北島町要綱第6号
(設置)
第1条 板野郡自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、板野郡(松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町)に居住する障害児・者に対し、福祉、保健、医療、教育、就労等の各種サービスの提供について、総合的に調整、推進し、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりをめざすことを目的とする。
(事業内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 協議会構成機関の関係者による訪問、相談活動を通じ、障害児・者のニーズの把握、各種サービスの提供状況及び問題点の把握を行い、問題解決への方策を検討する。
(2) 多様なニーズを有する対応困難ケース等について、具体的に実施できる施策の方向性や新たなサービスメニューの開発等の検討を行う。
(3) 地域の関係機関と連携し、在宅福祉サービスの推進を図る。
(4) その他、前条の目的達成のために必要な事業を行う。
(構成機関)
第4条 協議会は、次に掲げる機関をもって組織する。
(1) 板野郡各町障害福祉・保健福祉担当課
(2) 徳島県障害者相談支援センター
(3) 徳島県中央福祉事務所
(4) 委託相談支援事業者
(5) 就業・生活支援センター
(6) 特別支援学校等障害児教育・進路担当課
(7) 徳島保健所
(8) その他サービス調整推進のために必要と認められる機関
(会議)
第5条 協議会は原則として、毎月1回開催することとし、板野郡各町、委託相談支援事業者の活動報告を中心とし、情報と課題の共有を図ることとする。ただし、必要と認められる場合は、随時開催することができる。
2 協議会の招集は、板野郡相談支援事業事務局の長が行う。
(個人情報)
第6条 協議会の関係者は、正当な理由なく知り得た個人に関する秘密を漏らしてはならない。なお協議会を離れた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、板野郡相談支援事業事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月18日から施行する。