○北島町知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
北島町規則第28号
北島町知的障害者福祉法施行規則(平成15年4月1日北島町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)によらなければならない。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。