○北島町知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

北島町規則第28号

北島町知的障害者福祉法施行規則(平成15年4月1日北島町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)によらなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第5号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第6号)を申込者に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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北島町知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第28号

(平成18年10月1日施行)