○北島町身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

北島町規則第27号

北島町身体障害者福祉法施行規則(平成15年4月1日北島町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(関係帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、特に必要と認めるときは、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北島町身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第27号

(平成31年4月26日施行)