○北島町身体障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
北島町規則第27号
北島町身体障害者福祉法施行規則(平成15年4月1日北島町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(関係帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第1号)
(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)
(保健所長への通知)
第4条 施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第5条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。