○北島町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成19年3月30日

北島町要綱第10号

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成18年4月1日施行)第16条の規定により、関係機関等の連携により地域における高齢者虐待防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し、もって高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行うことを目的とする。

(業務の内容)

第2条 高齢者虐待防止ネットワーク事業(以下「事業」という。)の内容は、以下に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成及び運営ならびに各ネットワーク間の調整

(2) 24時間体制によるケースマネジメントの実施

(3) 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の運営

(4) その他ネットワークの運営等に関し必要と認めること。

(ネットワークの形成)

第3条 事業を推進するため、それぞれの機能に応じたネットワークを形成し、運営するとともに、各ネットワーク間の調整を行う。

(1) 早期発見・見守りネットワーク 民生委員、社会福祉協議会等、地域住民が中心となって虐待の防止、早期発見、見守り機能を担うための予防的ネットワーク

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 介護保険事業者等から構成され、現に発生している虐待ケースにどのように対応するかをチームとして検討し、具体的な支援を行っていくためのネットワーク

(3) 関係専門機関介入支援ネットワーク 虐待ケースについての検討を踏まえ、専門的な対応が必要とされる場合に、警察・消防などの専門機関や専門職等との連携を図り、必要な措置や法執行につなげるためのネットワーク

(ケースマネジメントの実施)

第4条 ネットワークの中心となる地域包括支援センターにおいて、虐待防止に関する総合相談を行い、虐待ケースを発見した場合には、ネットワークを活用したケースマネジメントを行う。

(虐待ケースへの介入方法等)

第5条 虐待ケースへの介入に当たっては、以下に掲げる手順によるもののほか、必要に応じて関係機関等との調整を行う。

(1) 相談、通報等により虐待ケースの発見

(2) 実態把握

(3) ケースマネジメントにより援助方法等の検討

(4) 援助の実施

(5) 援助の実施状況の把握

(6) ケース会議の評価を踏まえ、援助の終結もしくは再検討

(高齢者虐待ネットワーク運営委員会)

第6条 ネットワークの運営状況を管理するとともに、事業全体の評価および見直しを行うため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

北島町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成19年3月30日 要綱第10号

(平成19年3月30日施行)