○北島町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成19年3月30日

北島町要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北島町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱第6条第2項の規定に基づき、北島町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次の事項について協議する。

(1) 高齢者虐待の早期発見および対応策に関すること。

(2) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。

(3) 高齢者虐待関係機関の連携強化に関すること。

(4) 高齢者虐待防止ネットワークの運営管理に関すること。

(5) その他高齢者虐待防止に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、北島町の福祉・保健・医療担当部門それぞれの長、民生児童委員の代表者、町社会福祉協議会の代表者、人権擁護委員の代表者、警察・消防等専門機関の関係者、その他地域の実情に応じて高齢者虐待防止のために必要と認められるものとする。

2 委員の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 運営委員会に、会長および副会長を置き、会長および副会長は委員の互選による。

2 会長は、運営委員会を総括し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(運営委員会)

第5条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北島町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成19年3月30日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第9号
令和3年3月26日 要綱第13号