○北島町養護老人ホーム入所判定部会要綱
平成19年3月30日
北島町要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム入所措置等の適正な実施を図るため、北島町養護老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 入所判定部会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 養護老人ホーム措置入所の要否に関すること。
(2) 養護老人ホーム措置入所者の措置変更の要否に関すること。
(3) その他必要な事項
(委員)
第3条 入所判定部会の委員は、次の委員をもって構成する。
(1) 医師会代表
(2) 高齢福祉施設長
(3) 社会福祉協議会事務局長
(4) 保健師代表
(5) 高齢福祉担当課長
2 前項に規定する委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 この部会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名
2 会長・副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、部会を総括・代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
(入所判定部会の開催)
第5条 入所判定部会の開催は必要な都度開催することとし、会長が招集する。
2 入所判定部会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(入所判定部会)
第6条 入所判定部会は、養護老人ホームの入所措置及び入所者の入所継続の要否等について審議し判定する。
2 入所措置の要否の判定にあたっては、日常生活動作の状況、精神の状況、家族・住居の状況等について老人ホーム入所判定調査票及び本人の面接記録等により総合的に判断し、判定を行う。
3 入所判定部会は、必要と認めるときは委員以外の者を部会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。
4 入所判定部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第7条 部会は、審査の結果を町長に報告する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第9条 入所判定部会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、入所判定部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。