○北島町在宅高齢者福祉事業利用料徴収規則

平成12年5月1日

北島町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町在宅高齢者福祉事業利用料徴収条例(平成12年北島町条例第29号)第2条第1項の規定に基づき利用料を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(利用料の免除)

第3条 別表の緊急通報体制整備事業については、申請日の属する年度の住民税が世帯非課税者である場合に利用料を免除することができる。ただし、申請日が4月及び5月である場合は、前年度の住民税が世帯非課税者とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、利用料徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業名

利用料の額

緊急通報体制整備事業

緊急通報装置に係る設置工事費

北島町在宅高齢者福祉事業利用料徴収規則

平成12年5月1日 規則第11号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年5月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第11号
令和3年11月25日 規則第21号