○北島町在宅高齢者福祉事業利用料徴収条例

平成12年3月28日

北島町条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、北島町在宅高齢者福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 町長は、利用料として、規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、利用料を納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書きの場合にあっては、当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用料明細書を提出するものとする。

4 利用料の納付方法については、北島町財務規則の定める所によるものとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

北島町在宅高齢者福祉事業利用料徴収条例

平成12年3月28日 条例第29号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第29号